告訴状の書き方と文例|警察に受理される必須項目と証拠集め【2026】

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告訴状の書き方と文例|警察に受理される必須項目と証拠集め【2026】
告訴状の書き方と文例|警察に受理される必須項目と証拠集め【2026】
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🎵 告訴状の書き方と文例|警察に受理される必須項目と証拠集め【2026】

犯罪被害に遭った際、加害者の刑事処罰を求めて警察へ提出する「告訴状」。しかし、いざ作成して警察署の窓口へ持ち込んでも、「これは事件として扱えない」「民事のトラブルだから被害届も告訴状も受け取れない」と門前払いに遭うケースが後を絶ちません。被害届とは異なり、警察に厳格な捜査義務や検察への事件送致義務を発生させる強力な法的効力を持つからこそ、捜査機関側のチェックは極めて厳格です。

受理される告訴状を作成するには、単に被害の辛さや感情を訴えるのではなく、刑法上の「犯罪構成要件」を的確に満たし、客観的証拠を論理的に紐付ける技術が不可欠となります。本稿では、元警察関係者や刑事実務に精通した法律の専門家への取材、最新の警察庁通達に基づき、初心者でも法的に不備のない告訴状を作成するための必須記載項目、証拠の集め方、持ち込み時の現場対応まで徹底的に解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:告訴状は被害届と異なり、警察に「事件の検察送致義務」と「捜査義務」を生じさせるため、窓口での審査ハードルが極めて高い。
  • 要点2:不受理を防ぐ鍵は「犯罪構成要件」の明確化。日時・場所・手口・損害額を事実のみで記述し、客観的証拠を番号順に紐付ける構成が必須。
  • 要点3:親告罪(名誉毀損など)は「犯人を知った日から6ヶ月」が告訴期限。令和5年6月の警察庁通達による告訴人情報保護の運用も要確認。

【徹底比較】告訴状と被害届の決定的な違い|なぜ警察は受理を渋るのか

多くの被害者が直面する最初の壁が、警察窓口での「告訴状ではなく、相談や被害届にしてほしい」という強い誘導です。なぜ警察官は告訴状の受領に慎重になり、時に受理を拒むような態度を示すのでしょうか。その根本的な理由は、法律上の「捜査機関に対する拘束力」の圧倒的な差にあります。

被害届は単に「犯罪被害の事実を警察に申告する文書」に過ぎず、法的に警察へ捜査や処分の義務を課すものではありません。これに対し、告訴状は「犯罪事実を申告し、犯人の処罰を明確に求める意思表示」です。刑事訴訟法第241条および第242条に基づき、警察が告訴状を正式に受理した場合、司法警察員は速やかに捜査を行い、関係書類および証拠物を検察官に送付(事件送致)しなければなりません。さらに検察官には、起訴・不起訴の処分結果を告訴人に通知する義務(刑訴法第260条)、不起訴の場合に理由を告知する義務(同法第261条)が発生します。

比較項目告訴状(刑事告訴)被害届告発状(第三者による通報)
提出者の資格犯罪の被害者・法定代理人等被害者本人または関係者犯人・被害者以外の第三者
犯人処罰の意思必須(「厳重に処罰」を明記)不要(被害事実の報告のみ)必須(処罰を求める意思表示)
警察の検察送致義務あり(刑訴法242条)なし(警察の裁量による)あり(刑訴法242条)
処分結果の通知義務あり(検察官から書面通知)なしあり(検察官から通知)
親告罪の起訴要件必須条件(告訴がないと起訴不可)起訴要件を満たさない起訴要件を満たさない
作成・審査難易度極めて高い(構成要件の立証要)低い(定型用紙への記入が主)極めて高い

刑事訴訟法上、告訴を受理した事件を警察署内で握り潰すことは違法となります。捜査リソースが限られる現場の警察官にとって、証拠が不十分な告訴状や、民事上の金銭トラブルに過ぎない事案を受理することは、検察への送致書類作成などの膨大な事務負担を背負い込むことを意味します。この構造こそが、窓口で「預かり」や「相談扱い」にして正式受理を避けたがる実態の根底にあります。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:akiyama-gyouseishoshi.com)

告訴状が受理されない理由とは?窓口で門前払いされる「4つの構造的盲点」

警察が告訴状の受理を拒絶する際、決まり文句のように使われる理由が存在します。提出側がどれほど強い怒りや被害感情を抱いていても、以下の4つのポイントをクリアできていなければ、法的な門前払いを覆すことは極めて困難です。

1. 犯罪構成要件の事実ではなく「感情論」が中心になっている

告訴状で最も多い失敗は、被害を受けたことに対する悔しさや相手への罵詈雑言が長文で書かれているケースです。警察・検察が確認するのは「該当する刑法の条文が定める犯罪構成要件(例:人を欺く行為、財物の交付、故意など)が客観的事実として成立しているか」の一点のみです。感情的な修辞はすべて排除し、5W1H(いつ・どこで・誰が・誰に対し・どのような手口で・何を奪ったか)に集約しなければなりません。

2. 「民事不介入の壁」と債務不履行の混同

特に金銭トラブル(貸金、投資、未払い代金など)において、「お金を返してくれないから詐欺だ」と主張しても警察は動きません。約束を守らないことは原則として民事上の「債務不履行」であり、警察が介入できない領域です。詐欺罪として立件するためには、「最初から返す気がなかった」「嘘の事業実態を提示してお金を騙し取った」という当初からの騙取(へんしゅ)の意思を客観証拠で証明する必要があります。

3. 客観的証拠の不足・添付漏れ

告訴状は単独の作文では機能しません。「告訴事実」に記載したすべての事実関係に対し、それを証明する証拠(契約書、銀行振込明細、LINEやメールのやり取り、音声データ、診断書など)が「甲第1号証」「甲第2号証」として論理的に添付されている必要があります。証拠のない主張は、警察にとっては単なる「言い分」に過ぎません。

4. 親告罪における「6ヶ月の告訴期間」の超過

名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪、過失傷害罪などの「親告罪」は、検察が起訴するために被害者からの告訴が法律上の必須条件となります。そして刑事訴訟法第235条により、親告罪の告訴期間は「犯人を知った日から6ヶ月」と厳格に定められています。ネット上の誹謗中傷などで犯人の身元(IPアドレス開示請求等)が判明してから半年を1日でも過ぎると、告訴権は完全に消滅し、二度と受理されなくなります。

【2026年最新基準】告訴状の書き方と必須記載項目|自分で書くための基本構成

告訴状のフォーマット自体に法律上の厳密な指定はありませんが、実務上は「A4用紙・縦長・横書き・左綴じ」で作成するのが裁判所および警察・検察の統一ルールとなっています。また、令和5年(2023年)6月23日付の警察庁通達により、告訴人(被害者)の個人情報保護が強化され、相手方に閲覧される恐れがある書面において被害者の住所等の秘匿に配慮した運用が定着しています。

自分で作成する際は、以下の構成要素を必ず網羅してください。

構成要素記載すべき必須項目と書き方のポイント
① 表題および宛先中央に「告訴状」と明記。提出先として「〇〇警察署長 殿」または「〇〇地方検察庁 検察官 殿」と記載。提出日付を記載。
② 当事者の表示告訴人(自分)および被告訴人(相手方)の住所、氏名、生年月日(判明している場合)、連絡先電話番号を記載。押印(認印または実印)。
③ 告訴の趣旨「被告訴人の以下の所為は、刑法第〇条の〇〇罪に該当するものと思料されますので、被告訴人を厳重に処罰されたく、ここに告訴いたします。」と明確に処罰意思を宣言。
④ 告訴事実(最重要)構成要件に該当する事実を箇条書きまたは簡潔な文章で特定。日時・場所・行為態様・結果(損害額など)を厳密に特定して記述。
⑤ 告訴に至る経緯事件の背景、告訴人と被告訴人の関係性、被害発覚後のやり取り、相手方の反省の無さや被害弁償の不履行など、処罰を求める実質的理由を整理。
⑥ 立証方法・添付書類末尾に「添付書類」として「甲第1号証:銀行振込受取書」「甲第2号証:LINEメッセージ履歴印刷物」のように一覧化して番号を付与。
活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:kokusojo.supportyui.com)

【実践文例集】詐欺・名誉毀損|コピペで使える告訴事実の記載テンプレート

実務で頻出する「詐欺罪」と「名誉毀損罪」について、警察が犯罪事実としてそのまま送致書に引用できるレベルの標準文例を掲載します。無料テンプレートを利用する場合でも、以下の記述スタイルに自身の具体的状況を正確に当てはめてください。

文例1:投資・借名詐欺(刑法第246条第1項)の告訴事実

【告訴事実】

被告訴人は、東京都新宿区〇〇所在の〇〇カフェにおいて、告訴人に対し、真実は自身が運営する事業実態が一切存在せず、受託した資金を自己の借入返済等に流用する意図であったにもかかわらず、これを秘し、「毎月5%の配当を確実に支払い、元本も1年後に全額返還する新規事業がある。一口100万円から出資できる」などと嘘を言い、告訴人を誤信させた。
そして、被告訴人は、上記欺罔行為により錯誤に陥った告訴人をして、令和〇年〇月〇日、告訴人名義の〇〇銀行〇〇支店普通預金口座(口座番号:〇〇)から、被告訴人名義の〇〇銀行〇〇支店普通預金口座(口座番号:〇〇)宛てに現金合計200万円を振込送金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

文例2:SNS・インターネット上の名誉毀損(刑法第230条第1項)の告訴事実

【告訴事実】

被告訴人は、告訴人の社会的評価を低下させる目的で、令和〇年〇月〇日午後8時15分頃、不特定多数の者が閲覧できるインターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス「〇〇」において、告訴人の実名および勤務先を明示した上で、「〇〇株式会社の〇〇(告訴人氏名)は会社の経費数百万円を着服して横領している犯罪者だ」などという虚偽の事実を投稿した。
もって、公然と事実を摘示し、告訴人の社会的評価および信用を毀損したものである。

警察を動かす「証拠の集め方」と窓口への持ち込み・提出の流れ

告訴状の成否を分けるのは、添付する証拠の網羅性と客観性です。警察庁および各都道府県警の捜査実務では、客観的記録が揃っていない段階での捜査着手は極めて抑制的です。

揃えるべき証拠の具体例

  • 通信履歴・メッセージ:LINE、X(旧Twitter)、メール等のやり取り。スマートフォンの画面を印刷するだけでなく、アカウント名、投稿日時、アカウントID、該当URLがすべて明記されたスクリーンショットを用意する。
  • 金銭授受の記録:通帳のコピー、振込明細書、暗号資産のトランザクション履歴、領収書。
  • 契約・合意書面:契約書、覚書、利用規約の控え。
  • 身体・精神的被害:医師による診断書(受傷日時、全治までの期間、精神疾患の発症原因が明記されたもの)。
  • 時系列整理表:初対面から事件発生、被害発覚、現在に至るまでの経緯を1本のタイムライン(エクセル等)にまとめたもの(警察官が事案全体を1分で把握するために必須)。

警察署への持ち込み手順と不受理への対抗策

告訴状を提出する管轄は、原則として「犯罪地」または「被告訴人の住所地」、あるいは「告訴人の住所地」を管轄する警察署です(実務上は犯罪地または被告訴人住所地の警察署が最も動きやすいとされます)。

  1. 刑事課または生活安全課への事前予約:アポなしでの訪問は担当官不在を理由に追い返されるリスクが高いため、事前に「刑事告訴の相談および告訴状の提出」と伝えて日程を調整する。
  2. 持参物:告訴状(正本1部・控え1部)、証拠書類一式、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)、認印。
  3. 窓口面談:担当刑事に事実関係を時系列表に沿って冷静に説明。「被害届ではなく告訴状として受理をお願いしたい」旨を毅然と伝える。
  4. 不受理・返却を迫られた場合:「預かり」での長期放置を避けるため、不受理理由を具体的に尋ね、足りない証拠を特定する。それでも不当に拒絶される場合は、配達証明付き内容証明郵便による送付や、管轄の地方検察庁(検察審査会直結)への直接提出を検討する。
公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:imagedelivery.net)

【実態検証】利用者の生の声と現場目線で見えたリアル

実際に個人で告訴状を提出しようとした被害者や、現場で対応する警察官の双方への取材から、制度と運用の間に横たわるシビアな現実が浮き彫りになっています。

ネット上の法務系コミュニティや相談掲示板では、「警察署で3時間説得されたが、結局『民事の弁護士に相談して』の一点張りで書類を受け取ってもらえなかった」「被害届に切り替えて出したが、その後1年間何の連絡もない」という声が多数を占めます。公の窓口で見せる警察官の消極的な姿勢は、年間数十万件に上る相談件数に対し、事件化して裁判を維持できる確証(有罪率99.9%のプレッシャー)が持てない事案を排除せざるを得ない現場の限界を示しています。

一方で、元警視庁刑事の行政書士や刑事専門弁護士は、「警察官が最も嫌うのは、何が言いたいのか分からない長文の告訴状と、証拠の裏付けがない推測の主張である」と証言しています。逆に言えば、刑法の構成要件に沿って整理され、証拠番号が整然と振られた告訴状であれば、現場の警察官も上司(刑事課長や署長)へ稟議を通しやすく、受理率は劇的に跳ね上がります

【プロの結論】自分で書くべきか弁護士へ依頼すべきか?費用相場と判断基準

告訴状の作成と提出は、独力で行うことも可能ですが、事案の性質によっては専門家の介入が不可欠となります。それぞれの費用感と向いている人の条件を整理しました。

区分費用相場メリット・強みデメリット・リスク
自分で書く(独力)実費のみ(数百円〜数千円)費用が一切かからない不受理リスクが高い、構成要件の不備が発生しやすい
行政書士に作成代行を依頼3万円〜10万円前後書類の体裁が整う、弁護士より安価警察への同行・提出代理交渉は不可(書類作成のみ)
弁護士に告訴代理を依頼着手金15万〜50万円
(成功報酬別途)
警察署への同行、代理提出、検察官との折衝まで全面対応費用負担が大きい(経済的損害が小さいと費用倒れ)

【判断基準】独力作成が向いている人 vs 弁護士依頼を推奨する人

  • 独力作成で進めてよいケース:
    • 器物損壊や明確な暴行など、被害事実と証拠(現場写真、防犯カメラ映像、医師の診断書)が一目瞭然である。
    • 法律の条文を読み解き、論理的かつ客観的に文章を組み立てることに抵抗がない。
    • 親告罪の期限までに十分な時間的余裕がある。
  • 弁護士への依頼を強く推奨するケース:
    • 複雑な投資詐欺、背任、業務上横領など、帳簿や複雑な金銭フローの法的主張が必要な事案。
    • 警察窓口へ相談に行ったものの、すでに一度門前払いや「預かり」にされて進展しない事案。
    • 告訴と同時に、相手方に対する民事上の損害賠償請求や示談交渉を並行して進めたい場合。

【告訴状の書き方】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:告訴状はパソコン作成と手書きのどちらが良いですか?
A1:現代の実務ではパソコンでの作成(Word等からの印刷)が基本です。文字が読みやすく、修正が容易であるため警察側も処理しやすくなります。用紙はA4サイズ、縦長向きの横書きで印刷し、署名・押印部分のみ自署で行う形が一般的です。

Q2:相手(犯人)の住所や本名が分からない場合でも告訴状は出せますか?
A2:可能です。被告訴人欄に「氏名不詳」「住所不詳」と記載し、判明している情報(SNSのアカウント名、使用していた電話番号、振込先口座番号、車のナンバーなど)をできる限り詳細に併記して提出します。ただし、親告罪の場合は「犯人を知った日」の起算点に関わるため、身元特定に向けた経緯の記載が重要となります。

Q3:虚偽の内容で告訴状を提出した場合、どんなリスクがありますか?
A3:相手を犯罪者に仕立て上げる目的で虚偽の事実を記載して告訴した場合、刑法第172条の「虚偽告訴等罪」(3月以上10年以下の拘禁刑)に問われる極めて重大なリスクがあります。証拠に基づかない推測や思い込みを確定事実のように記述することは絶対に避けてください。

Q4:一度提出して受理された告訴状を取り消すことはできますか?
A4:公訴提起(検察官が起訴する)前であれば、告訴を取り消すことが可能です(刑訴法第237条第1項)。示談が成立した場合などに「告訴取消書」を警察・検察へ提出します。ただし、一度告訴を取り消した事件については、同一の事件について再度告訴することはできない(同条第2項)ため、慎重な判断が必要です。

まとめ:確実に受理される告訴状を作成し、泣き寝入りを防ぐために

告訴状は、被害者の正当な権利を守り、加害者に刑事責任を負わせるための最も強力な法的武器です。しかし、その効力の強さゆえに、感情論や不完全な証拠のまま持ち込んでも警察の門を突破することはできません。

受理される告訴状に求められるのは、「構成要件に直結する事実のみを冷徹に記述すること」「すべての記述を客観的証拠(甲号証)と1対1で紐付けること」です。本稿の文例や必須構成をベースに論理的な書類を作成し、必要に応じて専門家の知見を活用しながら、不当な門前払いを防いで正当な権利行使を実現させてください。 (出典: 告訴 状 の 書き方(Yahoo!ニュース)

告訴 状 の 書き方
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